Q&A|グリーンピア・リゾートに数多く寄せられるご質問をご紹介いたします。

質問と回答

Q1.
海外不動産の購入にはどのような手続きが必要ですか?
A
最近ではインターネット等で海外不動産の情報を入手することが可能になりましたが、購入手続きにはやはり専門知識が必要です。まずは国内外のリゾート不動産取引に精通している宅建業者である当社までお気軽にお問い合わせください。お客様の希望するライフプランに合わせた物件のご案内をさせていただきます。
Q2.
病気になったらどうしたらいいですか?
A
日本と違うところは、まずホームドクターを指定し、大病院で検査・診察を受ける場合は、ホームドクターからの紹介になります。ハワイ州の大病院には最新の検査・治療設備が整っていますし、日本語が通じるスタッフも多くいますので安心して入院・治療が受けられます。持病をお持ちの方は英文のカルテや常用薬等を持参されることをお奨めいたします。
Q3.
医療保険はどうなっているのですか?
A
ご出発前に海外旅行傷害保険に加入してください。緊急事態が発生したら、まず加入している保険会社の契約連絡先にお電話ください。言葉の不安がある場合は当社コンシェルジュにご連絡ください。万が一現地で医療サービスをお受けになられた場合、医療費については、治療後に日本の健康保険機関に申請すれば規定に応じて返金されるシステムが整っています。海外旅行傷害保険に加入されることで費用負担が少なくなります。
Q4.
ハワイ不動産を売却したいのですが、どうしたらいいのか教えてください。
A
まずは専門業者である当社までお問い合わせください。ご売却の方法には2つの方法がございます。当社で直接買い取らせていただく方法と、当社提携先ハワイ不動産会社を通じてハワイで広告販売を行う方法です。日本人の方がお持ちのハワイの不動産をご売却する際には、ハワイ州源泉徴収税(HARPTA)として 5%と、連邦源泉徴収税(FIRPTA)として10%が課されます。しかし税務申告により還付を受けることが可能です。
Q5.
固定資産税はいくらですか?
A
固定資産税は、不動産の評価額に対し、種類(住宅、アパート、商業物件、工業物件、農業用地、ホテル・リゾート等)によって指定されたレートで計算されます。
Q6.
ハワイの不動産を賃貸物件として貸したいのですが。
A
多くの方々が賃貸で収入を得ておられます。ただし6ヶ月以上の長期レンタルと短期バケーションレンタルの場合とでは、収入にかかる税率や諸条件が異なります。また法律にてハワイに居住していない人がハワイにある物件を管理することは禁じられておりますので、当社にてマネージメント会社をご紹介いたします。分譲地によっては、一軒家の短期バケーションレンタルを禁じており、最低1ヶ月以上の滞在を条件にする場合もあります。
Q7.
ハワイには何日間滞在できますか?
A
我々日本人が米国にビザ無しで滞在できる期間は90日以内です。90日を超えると不法滞在扱いとなりますので、帰国日に余裕をもったご計画が無難でしょう。
Q8.
ESTA(電子渡航認証システム)って何ですか?
A
電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization: ESTA)は、米国国土安全保障省(DHS)により2009年1月12日から義務化されました。米国に短期商用・観光等の90日以内の滞在目的で旅行する場合(米国において乗り継ぎするケースも含まれます。)は、査証(ビザ)は免除されていますが、米国行きの航空機や船に搭乗する前にオンラインで渡航認証を受けなければなりません。※申請費用:US$14(支払い方法はクレジットカードまたはデビットカードのみ)
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